2020-06-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
今回のやはり持続化給付金、委託金の問題もそうですけど、やはり大手がどおんと行って、そこからどんどん、まあ中抜きという言葉は僕は正しいとは思わないんですけれども、要はマージンですね、大体一〇から一五%ぐらいだと思います、どんどんどんどん取られていって、最後、現場で、末端で安い賃金というかバイト料かでやらされたりすることも十分あるわけです。
今回のやはり持続化給付金、委託金の問題もそうですけど、やはり大手がどおんと行って、そこからどんどん、まあ中抜きという言葉は僕は正しいとは思わないんですけれども、要はマージンですね、大体一〇から一五%ぐらいだと思います、どんどんどんどん取られていって、最後、現場で、末端で安い賃金というかバイト料かでやらされたりすることも十分あるわけです。
高校生がバイト料も申告しなくちゃならないということを知らなかった。未申告だったんですよね。 この未申告だった場合も原則として不正受給として扱うようにとしている厚生労働省、平成二十四年七月の保護課長通知、これが諸悪の根源なんですよ。これ、本当に改定していただきたい、これを変えていただかなきゃ、こういう被害者、これからもどんどん出てくるんです。
さらに、コンビニなどでも、催事といいますが、いろいろキャンペーンとかお祭りとか、うな重やおでんのキャンペーンで販売ノルマがあって、例えば百個ノルマがあって、売り切れなかったらそれを自腹で買いなさい、ひどいケースは、それを払っちゃったら、バイト料を超えて、逆にバイト料以上にお金を払わないとだめになってしまう。
B子さん、バイト料の申告義務があると知らず申告していませんでしたが、福祉事務所の調査で判明し、不正受給、生活保護法七十八条違反として三十三万円全額の返還命令を受けました。B子さんの父親、これを不服として争っていましたけれども、横浜地方裁判所、平成二十七年三月十一日、不正受給と断ずるのは原告に酷として、決定の取消しを命じる判決を言い渡したというケースです。
この通知があるから、全国の福祉事務所は高校生のバイト料も不正受給扱いせざるを得ないんですよ。しかも、この通知、申告義務の説明、徹底するよう求めていますよ。申告していないから不正受給と言われるんだろうって。申告義務の説明、徹底するように求めているんですけれども、先ほど説明したような、いろんな控除があると言いましたよね、皆さん、四つ目の資料でお示ししたとおり。
そうすると、三月にそのバイト料が振り込まれる郵便局の貯金の口座、この通帳と印鑑とキャッシュカードを学校に預けろという話になって、その彼女は泣いて嫌だと言ったそうです。私をなぜ信頼してくれないのか。ところが、六月十一日にこの差押えになり、滞納分が払えなくなってしまって、とうとう取り上げられてしまうことになったんですね。
ばかなやつは、一カ月はバイト料をもらわなくちゃいけないなどと言うが、ありがた迷惑なんです、農家や漁家にすれば。しかし、行っているんです。それから、三年目、四年目、全部じゃないんですけれども、市町村、ど田舎の、ど田舎なんて言ったら失礼ですけれども、例えば私の木島平村に、女性のキャリア官僚がことしの四月から行きました。そういうのが何人かいるんです。要するに、地方の感覚を肌で感じてこいというんです。
一晩四、五千円のバイト料でやるんです。 ですが、これは、捜査の先鞭をつけている地域では、全国的ではありませんが、売春防止法の違反で摘発されています。つまり、そのカードが売春を誘引している道具だ、そういうふうに、警察もその理由で摘発をし、そして裁判所も、司法の判断、刑を確定するときにそういう判断に基づいて刑が確定されています。
そして、そういう発言がどこから漏れたか、週刊誌に書かれまして、週刊誌では、街頭募金の学生に多額のバイト料が払われたかの報道もされたようなことがございました。これは、私が現場に実は最初から参加し、ほとんどの募金運動にタッチをしておりますので、そういうことは絶対ないわけではございますが、そういう新しい理事長が過去のボランタリーな動きを余り認識されずに、やや軽率に発言されているのではないか。